一人の人間の力など、たかが知れている。
自分一人が頑張ったところで、世の中は変わらない。
本当にそうでしょうか?
有権者一人につき、投票は1票。
では、本当に1票しか入れる事は出来ないのか?
本当に、一人の人間には、1票分しか影響力はないのか?
1票以上の影響力を持つには、政治家になるしかないのか?
私がこのブログで、
裁判官に対する×付け運動を呼びかける事で、
もし10人の人が×を付けてくれれば、
私自身の1票と併せて11票の影響力である。
貴方が『ぽちっと』してくれたお陰で、
このブログの順位が上がり、
アクセス数が増え、
読者が増える事によって、
この×付け運動に参加する人が1人増えれば、
貴方自身の1票と併せて2票の影響力である。
さらにそれらの人々が『ぽちっと』してくれれば・・・、
そしてさらに・・・・・・。
そう。一人の人間の力は無限なのである。
まさにねずみ算式に影響力は波及する。
貴方のブログでも同様の記事を書けば、
さらにどんどん影響力は加速する。
もしかして、もしかすると、
思わぬ広がりを見せるかも知れない。
まだ選挙まで2週間以上ある。
私のランキングへの『ぽちっと』、
貴方のブログ記事への書き込み、
この記事へのリンク、
ブログ記事を書いた事を私のブログにコメントとして残す、
お互いの記事同士をコメント・トラックバックにて繋ぐ、
一人の人間の力を加速度的に増加させる方法はいくらでもある。
投票に行って×を付けるのも行動だが、
私たちに許された意思表示は、
1票を投じる以外にも、たくさんあるのだ。
やれるだけの事をやってみたいと思う。
たくさんの同志を待っています。
同志の人はとにかく押して^^ → 人気ブログランキング
2005年08月26日
一人の人間の力など知れている?
posted by 鬼 at 11:32
| Comment(12)
| 過払い
2005年08月25日
裁判官に物申す!
過払い訴訟について、裁判官にひとこと言いたい。
事情があって、更新が止まっていました。
申し訳ありませんm(__)m
ランキング順位も下がりますね^^;
過払い訴訟において、
特に簡易裁判所において、
過払い額を満額ではなく、多少減額して和解する事が多い。
これは、裁判官が和解を勧めてくるからだ。
時に、やや強引なときもある。
簡易裁判所においては、
判決を出すのではなく、極力和解にて案件を片付ける
という方針があるようだ。
これについては否定はしない。
必要以上に争い、エネルギーを消耗するのは、
当事者にとっても不利益なことだろう。
ただ、和解を勧めるにしても、
和解する姿勢を求める相手は、違法な側にすべきではないのか?
本来、利息は18%が上限である。
これの違反すると違法だ。
ただし、貸金業規制法の43条に定める条件を満たしている場合に限り、
一応合法、とされるのである。
サラ金側は、概ね、43条の条件を満たしていない。
この場合、
過払いを請求されれば返す義務がある、というより、
そもそも18%を超える利息を取っていること自体、違法なのである。
それを裁判を起こしたにも関わらず、裁判官からの圧力で
訴訟を起こした側に和解を求める、となると、
裁判官が、違法行為を支援することにならないか?
和解において、過払い請求をする側が譲歩してもいい範囲は、
「悪意主張の利息」と、「不法行為に基づく損害賠償」までであって、
過払い額そのものを減額することを要求されることは、
あまりに理不尽なことではないか?
また、弁護士も、
依頼人の正当な主張を、
簡単に曲げるべきではない。
ひどい場合など、
依頼人に断り無く、過払い額を減額することもあると聞く。
たしかに委任契約上、
和解に応じる権限も有しているのだろう。
だからと言って、
違法行為を容認するような和解を、
いとも簡単に受け入れるべきではない。
「そもそも43条の要件が厳しすぎる。」
そういう趣旨もあるのかも知れない。
しかし、それは立法機関の判断することであって、
司法機関にそのような判断の権限は与えられていないはずである。
やはり、今の司法には疑問を感じざるを得ない。
9/11。
絶対に「×」を付ける!
読者の中でも納得のいかない人がいれば、
一緒に「×」を付けて頂きたい。
×が過半数を得ることはまず不可能であろう。
しかし、今までより、
あからさまに×の数が増えていれば、
マスコミも取り上げるだろうし、
少なからず次に繋がる影響力はあると思う。
さらに、この動きを加速させる為にも、
ランキングへの『ぽちっと』もお願いしたい。
アクセスを可能な限り増やして、
可能な限り、裁判官への「×」付け運動を広めて頂きたい。
事情があって、更新が止まっていました。
申し訳ありませんm(__)m
ランキング順位も下がりますね^^;
過払い訴訟において、
特に簡易裁判所において、
過払い額を満額ではなく、多少減額して和解する事が多い。
これは、裁判官が和解を勧めてくるからだ。
時に、やや強引なときもある。
簡易裁判所においては、
判決を出すのではなく、極力和解にて案件を片付ける
という方針があるようだ。
これについては否定はしない。
必要以上に争い、エネルギーを消耗するのは、
当事者にとっても不利益なことだろう。
ただ、和解を勧めるにしても、
和解する姿勢を求める相手は、違法な側にすべきではないのか?
本来、利息は18%が上限である。
これの違反すると違法だ。
ただし、貸金業規制法の43条に定める条件を満たしている場合に限り、
一応合法、とされるのである。
サラ金側は、概ね、43条の条件を満たしていない。
この場合、
過払いを請求されれば返す義務がある、というより、
そもそも18%を超える利息を取っていること自体、違法なのである。
それを裁判を起こしたにも関わらず、裁判官からの圧力で
訴訟を起こした側に和解を求める、となると、
裁判官が、違法行為を支援することにならないか?
和解において、過払い請求をする側が譲歩してもいい範囲は、
「悪意主張の利息」と、「不法行為に基づく損害賠償」までであって、
過払い額そのものを減額することを要求されることは、
あまりに理不尽なことではないか?
また、弁護士も、
依頼人の正当な主張を、
簡単に曲げるべきではない。
ひどい場合など、
依頼人に断り無く、過払い額を減額することもあると聞く。
たしかに委任契約上、
和解に応じる権限も有しているのだろう。
だからと言って、
違法行為を容認するような和解を、
いとも簡単に受け入れるべきではない。
「そもそも43条の要件が厳しすぎる。」
そういう趣旨もあるのかも知れない。
しかし、それは立法機関の判断することであって、
司法機関にそのような判断の権限は与えられていないはずである。
やはり、今の司法には疑問を感じざるを得ない。
9/11。
絶対に「×」を付ける!
読者の中でも納得のいかない人がいれば、
一緒に「×」を付けて頂きたい。
×が過半数を得ることはまず不可能であろう。
しかし、今までより、
あからさまに×の数が増えていれば、
マスコミも取り上げるだろうし、
少なからず次に繋がる影響力はあると思う。
さらに、この動きを加速させる為にも、
ランキングへの『ぽちっと』もお願いしたい。
アクセスを可能な限り増やして、
可能な限り、裁判官への「×」付け運動を広めて頂きたい。
posted by 鬼 at 21:16
| Comment(29)
| 過払い